kuntogel - An Overview
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それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、
そうなってから、住宅取得資金の贈与のような、贈与税の特例を検討すればいいのではないでしょうか。
一方、親から無償や低額で不動産を借りたからといって、子に所得税が発生することはありません。
これは、親と自分とで共同で住宅を購入するという方法。親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有するかたちになります。もちろん、住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。
貴重なご意見とても参考になります。はじめにお返事いただいてありがとうございます。
その赤字を他の所得と損益通算することで節税ができると考える方もいるかもしれません。
同じ豪邸の屋根の下にいなくても、それが別棟・別のマンションであっても、親名義の家に子が住んでいれば、この豪邸の例と形式的にも実質的にも同じ状況です。
親との生計が同一である以上、その親に支払った賃料は原則としてその事業の必要経費とすることができません。
住まいに関する様々な質問・相談に住まいの先生(専門家)が回答 お気に入り
これは、上で紹介した相続税法基本通達の続きとして、次の一文があることによるものと考えられています。
親子間の無償や低額での不動産賃貸は「課税上弊害がない」場合に該当する可能性がある
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この回答へのお礼 早くにお返事いただいて、ありがとうございます。親の居住用でローンが組めるかどうかが問題なんですね。調べないといけないことが分かって助かりました。勇気を出して尋ねてみます。